入所に際しての注意事項
以下の内容を必ず最後までご確認いただき、ご了承のうえお申込みください。
合宿免許をご利用いただけない方
次に該当する方は合宿教習をご利用いただけませんのでご了承ください。
- 1. 山形県に在住または住民票・実家のある方はご利用いただけません。
- 2. 親戚宅などから通学する方はご利用いただけません。
(※上記 1~2の場合、規約上、合宿プラン契約はできません。申込み・入所された場合、ホテルの手配や宿泊費(一般料金)などは、すべて自己負担となりますのでご注意ください) - 3. 当社指定ホテルに宿泊しない場合ご利用いただけません。
(※東京第一ホテル鶴岡・ホテルイン鶴岡、他。満室などの都合により宿泊先や、お部屋を変更する場合がございますのでご了承ください) - 4. 他の自動車教習所からの転入や仮免許所持の方(路上教習~)の合宿教習は行っておりません。
- 5. 原則として合宿期間中に一時帰宅はできませんので、都合・計画を立てた上、お越しください。
(※一時帰宅による宿泊日・スケジュール変更、合宿期間延長などで、各追加料金が発生いたしますのでご注意ください)
※合宿免許は、18歳の誕生日の3日前から入所可能となります。入所日をご確認の上お申込みください。
確認事項
以下の項目に該当する方は、住所地の警察署免許課、免許センターなど(以下:公安委員会)に受験相談等をしてから入所申込をしてください。場合によっては合宿教習ができないことがございますのでご了承ください。
- ・過去に運転免許の取り消し処分を受けた事のある方は、住所地の公安委員会に受験相談のうえ欠格期間を確認し、運転免許取消処分書もしくは運転経歴証明書をご持参ください。
- ・身体に障害がある方などは、あらかじめ住所地の公安委員会で運転適性相談や身体適格審査を受け、必ずご連絡ください。(障害の条件により合宿教習ができない場合もございます)
- ・過去5年以内に病気が原因で意識を失うことがあった。
- ・過去5年以内に原因がわからないが意識を失うことがあった。
- ・過去5年以内において病気が原因で身体全体または部分的麻痺があった。(意思通り身体を動かす事ができない)
- ・過去5年以内において、普段十分睡眠時間を取っているにもかかわらず日中、活動している最中に眠り込んでしまったことが1週間で3回以上となったことがあった。
- ・過去1年以内において、飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
- ・過去1年以内において、病気の治療のため医師から飲酒をやめるよう助言されたが、飲酒したことが3回以上ある。
- ・医師から、病気を理由として運転免許の取得や運転を控えるよう助言されている。
入所時や仮免許証取得時、本免許取得時に、同じような項目の質問票にすべて正確に答えていただくことになりますのでご了承ください。
虚偽の記載や申請があった場合、入所の拒否及び退所していただく場合もございます。
(仮免許証取得時、本免許証取得時に虚偽の記載、虚偽の報告をした方は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます)
受験資格条件を満たさない方や上記項目に該当する方などが、申込み後来所され合宿教習ができないとなった場合、当教習所では一切の責任を負いませんのでご注意ください。
下記にチェックを入れて「普通車合宿免許 申込フォーム」へお進みください。
※仮申込の受付となります。フォーム送信時点では、申込完了とはなりません。
※申込受付後に宿泊ホテルの手配をいたします。すでに満室の場合は合宿申込をお断りする場合がございます。
※満室などの都合により宿泊先や、お部屋の変更をする場合がございますのでご了承ください。